通告書に見る日達上人の気持ち
顕正会の書籍の中に”御遺命守護の戦い”というものがある。
その中から、妙信講(現在の顕正会)が解散処分を受ける直前にもらっている”通告書”と呼ばれるものがあるので、ここに紹介させて頂きます。
その中から、妙信講(現在の顕正会)が解散処分を受ける直前にもらっている”通告書”と呼ばれるものがあるので、ここに紹介させて頂きます。
通 告
「国立戒壇の名称を使用しない」ということは、宗門の公式決定であります。
妙信講は、数年来この公式決定に背き、また猊下の「訓諭」に対して異議を唱え、あまつさえ自己の主張を他に教えつけんが為に、宗務院並びにたの信者に対して批難中傷を続け、最近に至っては傘下の講員を大量動員し、機関紙の大量配布、デモ行進などの大衆行動にまで及んでいます。
これらのことは宗門の秩序と統制を乱す破和合僧の行為であり、宗務院よりの再三再四にわたる冷静なる話し合いの勧告、説得、制止、誡告にもかかわらず、あえてこれを無視して行われたことであります。
個人としては、どのような主張、信条を持とうと自由ではありますが、いやしくも日蓮正宗を名乗り、多くの信者を宗門の方針通り指導すべき講中としては、このようなことは断じて許されるべきではありません。
よって、宗規第百六十一条ノ三の二号の処分事由に該当するものと判断し、ここに管長の命により来る八月七日までに宗務院へ到着するよう文書をもって弁疏(べんそ・言い訳のこと)することを求めるものであります。
右、通告いたします。
(顕正会御遺命守護の戦い・174,175ページ)
私が顕正会員だったころに初めて読んだときは、正直、宗門僧侶にがっかりしてしまった。
顕正会員はこの文書を宗門が国立戒壇の御遺命を曲げた証拠として挙げていて、”御遺命守護”の為不当の解散処分を受けたとしています。
ところがである。
この文章をよく見ると、顕正会の言う”御遺命守護のうえの解散処分”では説明がつかない、つまり、辻褄が合わないことに気が付いた。
それは、この部分である。
個人としては、どのような主張、信条を持とうと自由ではありますが
と述べているのである。
要するに妙信講が「大聖人の御遺命は国立戒壇の建立である」と主張し、信条として持っていても個人においては自由であるとしているのである。
では、なぜ解散処分なのか。
宗務院並びに他の信者に対して批難中傷を続け、最近に至っては傘下の講員をを大量動員し、機関紙の大量配布、デモ行進などの大衆行動にまで及んでいます。
これらのことは宗門の秩序と統制を乱す破和合僧の行為であり
と、しているのです。
破和合僧は五逆罪の中に含まれており、無間地獄の因とされています。
日達上人は他の妙信講の信徒の人達の事を考えていたのです。
顕正会の言い分は確かに間違っているとはいえません。
当時、創価学会に意義を唱えていたのは浅井先生お一人だったことは事実です。
だからといって、破和合僧の行為は許すわけにはいけません。
日達上人も、浅井さんをやめさせることはきっと、本意ではなかったはずです。
しかし、浅井さんはここでも、逆らってしまった。
浅井さんは日達上人の気持ちまでは考えつかなかったのだろう。
親の心子知らず
とでも言いましょうか。
結局、浅井一派は日蓮正宗の正統教義から離れてしまった。
その後、同じ理由で創価学会解散処分を受けることになるのですが。
解散理由を誤解している顕正会員に一言。
解散処分の真の理由は破和合僧の行為であって、国立戒壇の事は関係ないのですよ。
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