宗教法人顕正会規則

現役顕正会員の方は御存知でしょうか。


顕正会にも規則はあります。



その中から第一章を挙げてみます。


第一章 総則


第一条 この会は宗教法人法による宗教法人であって「顕正会」という。


第二条 この宗教法人(以下「法人」という)は、事務所を東京都板橋区常盤台一丁目十四番一号に置く。


第三条 この法人は、日蓮大聖人を末法下種の本仏と祟敬し、大聖人出世の本懐たる弘安二年の「本門戒壇の大御本尊」を帰命依止の本尊とし、血脈付法の二祖日興上人を末法下種の僧房と仰ぎ、日蓮大聖人の御遺命たる広宣流布・国立戒壇建立を成就して真の日本国安泰および世界平和を顕現することを目的とする。


2 この目的達成のため、必要な業務及び事業を行うものとする。


第四条 この法人は、二祖日興上人・三祖日目上人以来富士大石寺に相伝された正当教義に基づいて信行する。


2 所依の経釈は日蓮大聖人御書、日興上人、日目上人、日寛上人遺文、法華経十巻を正依とし、天台大師、妙楽大師、伝教大師の釈疏を傍依とする。


第五条 この法人の広告は、事務所の掲示板に十日間掲示して行う。


今の顕正会は第四条の項目に違反する団体です。


どうしてなのか。


浅井昭衛氏の指導が物語ってます。


顕正会は広宣流布どころか、自分たちで作ったルールすら守ることのできない団体なのです。









いおなずんの秘密基地

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