宗教法人顕正会規則
宗教法人顕正会規則(第一章のみ記載)
第一章 総則
第一条 この会は宗教法人法による宗教法人であって「顕正会」という。
第二条 この宗教法人(以下「法人」という)は、事務所を東京都板橋区常盤台一丁目十四番一号に置く。
第三条 この法人は、日蓮大聖人を末法下種の本仏と崇敬し、大聖人出世の本懐たる弘安二年の「本門戒壇の大御本尊」を帰命依止の本尊とし、血脈付法の二祖日興上人を末法下種の僧宝と仰ぎ日蓮大聖人の御遺命たる広宣流布・国立戒壇建立を成就して真の日本国安泰および世界平和を顕現することを目的とする。
2 この目的達成のため、必要な業務および事業を行うものとする。
第四条 この法人は二祖日興上人・三祖日目上人以来富士大石寺に相伝された正統教義に基づいて信行する。
2 所依の経釈は日蓮大聖人御書、日興上人・日目上人・日寛上人遺文、法華経十巻を正依とし、天台大師・妙楽大師・伝教大師の釈疏を傍依とする。
第五条 この法人の公告は、事務所の掲示場に十日間掲示して行う。
今の顕正会は明らかなルール違反をしています。
そうです、会員には御書を持たせてないのです、購入のチャンスもありません。
更には、富士大石寺相伝の塔婆および開眼供養がないことや、勤行の簡略化など第四条の項目に対して守られておりません。
こんな宗教団体が正しい宗教団体と言えるのでしょうか。
第一章 総則
第一条 この会は宗教法人法による宗教法人であって「顕正会」という。
第二条 この宗教法人(以下「法人」という)は、事務所を東京都板橋区常盤台一丁目十四番一号に置く。
第三条 この法人は、日蓮大聖人を末法下種の本仏と崇敬し、大聖人出世の本懐たる弘安二年の「本門戒壇の大御本尊」を帰命依止の本尊とし、血脈付法の二祖日興上人を末法下種の僧宝と仰ぎ日蓮大聖人の御遺命たる広宣流布・国立戒壇建立を成就して真の日本国安泰および世界平和を顕現することを目的とする。
2 この目的達成のため、必要な業務および事業を行うものとする。
第四条 この法人は二祖日興上人・三祖日目上人以来富士大石寺に相伝された正統教義に基づいて信行する。
2 所依の経釈は日蓮大聖人御書、日興上人・日目上人・日寛上人遺文、法華経十巻を正依とし、天台大師・妙楽大師・伝教大師の釈疏を傍依とする。
第五条 この法人の公告は、事務所の掲示場に十日間掲示して行う。
今の顕正会は明らかなルール違反をしています。
そうです、会員には御書を持たせてないのです、購入のチャンスもありません。
更には、富士大石寺相伝の塔婆および開眼供養がないことや、勤行の簡略化など第四条の項目に対して守られておりません。
こんな宗教団体が正しい宗教団体と言えるのでしょうか。
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